病気・ケガにより休職されている場合 2025年03月05日 02:04 更新 主治医より復職の許可があった場合は、転職先企業での勤務開始時期をご登録ください。医師の許可が得られていない場合は、勤務開始時期は「未定」としてご登録ください。 関連記事 産休や育休、病気、ケガ以外の理由で休職されている場合 産休・育休中の場合 「できること/やりたいこと」作成のコツ 【営業系、CS系、人材紹介・派遣系】記入例 できること/やりたいことについて