【休日や連休の取得および、始業おくれ/早退について】
連休も含め、休日の取得が可能です。稼働に応じた報酬のお支払いとなりますため、お休みの分の報酬は支払われませんのでご留意ください。
また、頻回なお休みが発生するなど、当初契約の月次契約時間に対して著しく稼働が不足する場合、契約不履行とみなされる場合があります。
不要なトラブルを避けるために、連休取得予定がある場合は契約開始前など早いタイミングでご相談ください。
また、始業遅れ/早退/突然のお休みなどのイレギュラーな時間変更希望は、発生都度なるべく早く稼働先企業に直接連絡をしておきましょう。
リブには、稼働記録ツールを「稼働」から「欠勤」に変更し、備考欄にてご申告をお願いいたします。なお、お休みが連続するなど月次の契約時間に対して著しい稼働時間の不足が見込まれる場合は、リブのエージェントもしくはワークサポート担当に事前にご連絡いただけますようお願いします。
【産休・育休の取得について】
産休や育休といった制度は労働者を対象にしており、企業と「雇用契約」を結んだ従業員のための制度です。業務委託契約の場合は、稼働先企業およびリブに産休や育休を請求することはできません。
出産・妊娠のために一度契約を終了し、その後同一の企業と再度業務委託契約を結んだ事例は複数ございます。
ただし、これは育休という扱いではなく、あくまでも同一企業からの業務委託の再契約という形になります。