【発行可否について】
業務委託契約は、「企業の従業員」ではなく「個人事業主」という扱いとなるため、稼働先の企業およびリブでは、就労証明書の作成はできません。
「就労証明書」「在職証明書」等の書類に該当する書類は、各自治体ごとで、個人事業主の場合のフォーマット等が規定されておりますので、詳細はお住まいの自治体のHPや窓口にてご確認ください。
既定のフォーマットに沿って、ご自身で記入し、提出いただく形となります。
【記載内容について】
業務委託契約は、「企業の従業員」ではなく「個人事業主」という扱いとなるため、所属先として、稼働先の企業名やリブの社名を記載することはできません。
【確認はお住まいの自治体で異なります】
提出時の補足資料として下記のような書類を添付し、保育園利用などの申請をされている方もいらっしゃいますので、ご参考となれば幸いです。
・業務委託契約書の写し
・契約内容をやりとりしたメールなどメッセージのコピー
・通帳への振り込み実績のコピー
「就労証明書 業務委託 ○○区(※お住いの自治体名)」などのキーワードで該当の記入様式をご検索いただけます。